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通帳盗難補償サービス
当行で公的年金をお受取いただいている方だけの特別なサービスです。
サービスをご利用いただける方
当行で公的年金(※)をお受取いただいているお客さま
(※)国民年金・厚生年金・共済年金・船員保険年金・議員年金・恩給・労災年金が対象となります。
サービス補償期間
当行が盗難・紛失届を受理した日から遡って10日間(全11日間)が本サービスの補償の対象期間となります。
(例) 9月1日に当行が届出を受理した場合
8月22日~9月1日の11日間に行われた不正引出しが補償されます。
※預金通帳により銀行窓口で現金を引出すよう強要され、現金を奪われた場合も補償の対象となります。
補償の対象外となる場合
- キャッシュディスペンサーまたはATMを使用して、引出しが行われた場合
- 事故発生日以前4カ月間、年金の振込が行われなかった場合
- お客さまの故意・重過失・法令違反によって生じた損害
- お客さまのご家族、同居人、留守人、使用人の方が自ら行い、または加担した盗難によって生じた損害
- 通帳が他人に譲渡・貸与・質入されている間に生じた損害
- 戦争・地震などによる著しい社会秩序の混乱の結果、盗難・紛失が発生した場合
- 保険金請求に関わる必要書類を当行の指定する日までに提出できない場合
- 被害調査に正当な理由なく、ご協力いただけない場合
※保険金請求手続の詳細につきましては、但馬商事(株)0796-24-2678までおたずねください。
- ご注意
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- 盗難・紛失の際には、速やかに最寄りの当行窓口までご連絡ください。
- 盗難の際には、速やかに警察への届出を行ってください。
(警察への届け出がない場合、正当な理由なく警察への届出が遅れた場合、本サービスによる補償を受けられない場合があります。)













