たんぎんダイレクト 外為WEBサービスご利用規定 |
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第1条 サービス内容 | |||
1. | 「たんぎんダイレクト 外為WEBサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」といいます。)を通じて、インターネットにより以下の取引の受付を行うサービスをいいます。 | ||
(1) | 外国送金 | ||
(2) | 輸入信用状の開設・変更 | ||
第2条 利用申込者 | |||
1. | 本サービスの利用申込者は、次の各号のすべてに該当する方とします。 | ||
(1) | 法人または個人事業主の方 | ||
(2) | インターネットを利用可能な環境にある方 | ||
(3) | 本規定の適用に同意した方 | ||
(4) | 「たんぎんダイレクト インターネットFBサービス」の契約者の方、または本サービスと同時に申込される方 | ||
2. | 前記1項に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。 なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 |
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第3条 使用できる端末機器 | |||
本サービスの利用に際して使用できるパソコンの機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。 | |||
第4条 利用日・利用時間 | |||
本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の利用日・利用時間内とします。ただし、当行は本サービスの利用日・利用時間を契約者へ事前に通知することなしに変更する場合があります。 なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく取扱を一時停止または中止する場合があります。 |
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第5条 取引日付 | |||
1. | 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、パソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。 | ||
2. | 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。 | ||
第6条 利用申込 | |||
1. | 本サービスの申込にあたっては、「たんぎんダイレクト インターネットFBサービス利用申込書」および「たんぎんダイレクト 外為WEBサービス利用申込書」による申込が必要です。 | ||
2. | 本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。 | ||
3. | 本サービスの利用申込者は、利用申込時に英文法人名等の登録に必要な事項を当行へ届け出るものとします。 | ||
4. | 本サービスにおける申込代表口座およびサービス利用口座は「たんぎんダイレクト インターネットFBサービス」と同一とします。 | ||
第7条 本人確認 | |||
1. | 本人確認方法 | ||
本サービスでは、「たんぎんダイレクト インターネットFBサービス」により当行に登録されているログインID、ログインパスワード等との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要なログインID、ログインパスワード、その他の本人確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合は、変更することができるものとします。 | |||
2. | パスワード等の管理 | ||
ログインID、ログインパスワード等は、契約者の責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号の指定はお避けいただくとともに、契約者がログインID、ログインパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。 ログインID、ログインパスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 また、契約者がログインID、ログインパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。 |
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第8条 取引の依頼 | |||
1. | 取引の依頼方法 | ||
本サービスによる取引の依頼は、本規定第7条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。 | |||
2. | 取引依頼の確定 | ||
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きを行うものとします。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。 | |||
3. | 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。 | ||
第9条 電子メール | |||
1. | 契約者は管理者の電子メールアドレスを当行所定の手続きにより登録するものとします。 | ||
2. | 当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到着したときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当行はその責任を負いません。 | ||
3. | 電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の手続きにより登録を変更するものとします。 | ||
4. | 契約者が本サービスに使用できる電子メールアドレスは、当行へ届出済のものに限ります。 | ||
5. | 契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。 | ||
6. | 契約者は、当行が必要と認めた場合には、本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。 | ||
第10条 外国送金受付サービス | |||
1. | 外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、契約者が指定する支払指定口座から外国送金資金を払い出しのうえ、外国送金を行うサービスです。 | ||
2. | 外国送金は、本規定第8条2項「取引依頼の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。 | ||
3. | 以下の各号に該当する場合は、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。 | ||
(1) | 当行所定の時間に外国送金資金と外国送金手数料の合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合。 なお、いったん外国送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国送金は行われません。 |
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(2) | サービス指定口座が解約済みの場合 | ||
(3) | 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合 | ||
(4) | 差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めた場合 | ||
(5) | 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合 | ||
4. | 外国向け送金の予約を取消す場合は、外国送金取組指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、当行所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。 | ||
5. | 契約者が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合は、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続きに従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||
(1) | 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨 | ||
(2) | 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 | ||
6. | 当行は契約者が支払うべき外国送金資金を、「普通預金規定」(総合口座取引を含みます)、「当座勘定規定」、「外貨普通預金規定」にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が外国送金依頼データにおいて指定した支払口座から引き落としのうえ、当行所定の方法で処理します。 なお、本引き落としは、契約者の外国送金依頼確定後に行います。 |
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7. | 外国送金手続きの取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。 | ||
(1) | 外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、外国送金取組日における当行所定の外国為替相場によって換算のうえ、外国送金資金を引き落とすものとします。 | ||
(2) | 前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場によって換算します。 | ||
8. | 契約者は「外国為替及び外国貿易法」(以下「外国為替法」といいます。)等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 | ||
9. | 本サービスによる外国送金には、当行の「外国送金取引規定」が適用されます。 | ||
10. | 契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国向け送金資金が支払われていない場合等、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の取扱店に当行所定の手続きにより照会するものとします。 また、当行は、外国送金手続きの取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。当行が外国送金手続きの取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金依頼ができないことが判明した場合には、当行は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当行が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときは、契約者は後記11項に基づき、当行所定の手続きにより組戻し手続きを行うものとします。 |
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11. | 次の場合には、当行は契約者に通知することなく、外国送金手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||
(1) | 外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が外国送金を取組みできないと判断した場合。 | ||
(2) | 前記8項にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当行所定の期間内に申込書の取扱店に到着しない場合。 | ||
(3) | 契約者が外国送金依頼データにおいて指定した支払口座の外国送金取組日における支払可能金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が、当該外国送金資金額に満たない場合。 | ||
(4) | 前記7項(2)の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、外国送金依頼データに不備がある場合。 | ||
12. | 外国送金手続き取組後の組戻し等については次のとおりとします。 | ||
(1) | 契約者が外国送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続きに従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続きは、当行所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。 | ||
(2) | 組戻しを承諾した関係銀行から当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当行所定の受取書等を申込書の取扱店に提出することにより、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。 | ||
(3) | 組戻し等の理由で当行が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は、先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。 | ||
第11条 輸入信用状受付サービス | |||
1. | 輸入信用状受付サービスとは、利用者がパソコンから行った信用状の開設および変更申込を受付するサービスです。 | ||
2. | 依頼内容は本規定第8条「取引の依頼」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。 | ||
3. | 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行宛てに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 | ||
4. | 以下の各号に該当する場合は、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。 | ||
(1) | 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行の判断により開設を行わないと決定したとき。 | ||
(2) | 契約者から手数料引き落とし口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。 | ||
(3) | 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 | ||
5. | 依頼内容が確定し、当行が「輸入信用状発行・条件変更申込書」を審査のうえ承認したときは、当行所定の手続きにより、輸入信用状開設・条件変更手続きを行います。輸入信用状開設・条件変更手続き実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。 | ||
6. | 契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 | ||
7. | 次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続きの中止または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||
(1) | 外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合 | ||
(2) | 前記6項にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、申込書の取扱店に到着しない場合 | ||
(3) | 輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続きを行えないと当行が判断した場合 | ||
第12条 手数料等 | |||
1. | 基本料金 | ||
本サービスのご利用にあたり、当行は所定の基本料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、基本料金は通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の申込代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引き落とします。 | |||
2. | 外国送金手数料 | ||
(1) | 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前記1項の基本料金とは別に、当行所定の外国送金手数料をいただきます。 | ||
(2) | 外国送金手数料は、外国送金の依頼書の都度、または当行所定の日に当該外国送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。 | ||
(3) | 外国送金の組戻しを行った場合は、当行所定の組戻し手数料をいただきます。 | ||
3. | 信用状発行手数料 | ||
(1) | 本サービスにより、信用状開設、条件変更等を取組む場合は、前記1項の基本料金とは別に、当行所定の信用状開設・条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます。)をいただきます。 | ||
(2) | 信用状手数料は、信用状開設・条件変更の都度、または当行所定の日に申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。 | ||
4. | 領収書等 | ||
当行は本サービスのサービス使用料およびサービス使用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。 | |||
第13条 取引内容の確認 | |||
1. | 本サービスによる取引後は、速やかに預金通帳等への記帳または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行宛にご連絡ください。 | ||
2. | 取引内容について疑義が生じた場合には、当行の電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。 | ||
3. | 当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。 | ||
第14条 免責事項 | |||
1. | 本規定第7条「本人確認」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、ID・パスワード等、サービス利用口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 | ||
2. | 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。 | ||
(1) | 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機能、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむをえない事由があった場合 | ||
(2) | 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合 | ||
(3) | 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合 | ||
(4) | 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合 | ||
3. | 当行の設定したID、仮パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員を除きます。)がID、仮パスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。 | ||
第15条 届出事項の変更等 | |||
指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | |||
第16条 サービスの追加 | |||
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。 ただし、当行が新たな申込みが必要と認めるサービスについてはこの限りではありません。 |
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第17条 解約等 | |||
1. | 解約 | ||
本サービスの契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約できるものとします。 | |||
2. | 契約者による解約 | ||
(1) | 契約者による解約は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。 | ||
(2) | 本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含みます。 | ||
3. | 基本契約およびサービス利用口座(申込代表口座を含む)の解約 | ||
(1) | たんぎんインターネットFBサービスの基本契約または申込代表口座が解約されたとき、本契約は解約されたものとみなします。 | ||
(2) | サービス利用口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は削除されます。 | ||
4. | 当行からの解約 | ||
契約者に以下の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。 | |||
(1) | 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき | ||
(2) | 手形交換所の取引停止処分を受けたとき | ||
(3) | 住所等の変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき | ||
(4) | 当行に支払うべき取扱手数料を3か月以上延滞したとき | ||
(5) | 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき | ||
(6) | 相続の開始があったとき | ||
(7) | 申込代表口座が解約されたとき | ||
(8) | 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき | ||
第18条 サービスの停止および廃止 | |||
当行は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむをえない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ、本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。 | |||
第19条 規定の変更 | |||
1. | 当行は、この規定を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。 | ||
2. | 変更内容は、当行のホームページまたは店頭に掲示するなど当行所定の方法で通知します。 | ||
3. | 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。 | ||
第20条 規定等の準用 | |||
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し契約者が当行との間で締結している各約定書、たんぎんダイレクト インターネットFBサービスご利用規定等により取扱います。 | |||
第21条 業務委託の承諾 | |||
1. | 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。 | ||
2. | 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。 | ||
第22条 契約期間 | |||
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 | |||
第23条 譲渡・質入れ | |||
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入することはできません。 | |||
第24条 準拠法、合意管轄 | |||
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 | |||
以 上 |
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