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本サービスは、振替日(お客さまが指定する日)にお客さまがあらかじめ指定した金額を振替口座(指定預金口座)から毎月自動引落して、お客さまが指定する銘柄の投資信託受益権を買付するサービスです。 |
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振替日は毎月10日または25日のいずれかを選択できます。なお、振替日が銀行の休業日にあたる場合は、その前営業日を振替日とします。 |
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1指定銘柄あたりの振替額(買付申込金額)は、1千円以上1千円単位とします。なお、年2回まで、指定した月に増額金額の引落を申し込むことができます。 |
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振替口座はあらかじめ届出のある投資信託取引における金銭の振込指定預金口座と同一の口座とします。 |
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振替額の引落にあたっては、当座勘定規定または普通預金規定の定めにかかわらず、小切手の振出し、預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。なお、振替日において、振替口座の預金残高(総合口座等の貸越可能額を除きます。)が振替額に満たないときは、引落は行いません。また、この場合の当行からお客さまへの通知は特にいたしません。 |
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振替口座から振替日に複数件の引落(本サービス以外の引落を含みます。)を行う場合に、その総額が振替口座から引落しすることのできる金額(総合口座等の貸越可能額を除きます。)を超えるとき、そのいずれを引落しするかは当行の任意とします。 |
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当行は、振替口座からの振替額の引落が成立した場合に限って、「自動けいぞく(累積)投資規定」の定めに従い買付を行います。 |
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当行は、振替口座から引落を行った日の翌営業日に、お客さまから買付の申込みがあったものとして取扱います。 |
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上記にかかわらず、振替口座から引落を行った日の翌営業日に指定銘柄の委託者が買付の申込みを受けない場合または取消した場合は、原則として翌営業日以降で最初に買付が可能となる営業日に買付を行います。ただし、やむを得ない場合には、買付の申込みは不成立とし、振替額は不成立となった日の翌営業日に振替口座にお戻しします。 |
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当行は、「自動けいぞく(累積)投資規定」の定めに従い、当該指定銘柄の「契約締結前交付書面」(目論見書・目論見書補完書面)の定める所定の手数料および手数料に対する消費税を加えた金額を振替額の中から申し受けます。 |