但馬銀行トップ > 利益相反管理基本方針
反社会的勢力への対応にかかる基本方針
当行は、当行とお客さまの間、ならびに当行のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および顧客保護等管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に業務を行います。
当行は、法令等に従い当行の利益相反管理の基本方針を定め、ここに公表いたします。
1.利益相反の管理の対象
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「利益相反」とは、当行とお客さまの間、ならびに、当行のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいますが、当行では、次の場合を利益相反の対象として管理いたします。
(1) お客さまとの間に生じた契約上または信義則上の義務に違反して、当行が不当な利益を得る反面、お客さまが不当な不利益を被る場合 (2) 当行がお客さまの一方または双方との間に生じた信義則上の義務に違反して、一方のお客さまが不当な利益を得る反面、他方のお客さまが不当な不利益を被る場合 2.利益相反管理体制
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利益相反管理に関する事項を一元的に管理する営業推進部門から独立した部門を設置し、当該部門に管理責任者を配置するとともに、当該責任者に管理態勢上必要な権限を付与します。
また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施いたします。
3.利益相反管理の対象取引
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利益相反取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、以下のような取引については、利益相反取引に該当する可能性があります。
(1) 当行とお客さまの利害が対立する取引 (2) 当行のお客さま同士の利害が対立する取引 (3) 当行とお客さまが同一の対象に対して競合する取引 (4) 当行のお客さま同士が同一の対象に対して競合する取引 (5) 当行がお客さまの情報を利用して、当該お客さまとの取引以外で利益を得る取引 (6) 当行がお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、当行の他のお客さまが利益を得る取引 4.利益相反の管理方法
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対象取引の管理方法として、以下に揚げる対応措置を適宜選択し、または組み合わせて講じることにより、お客さまの保護を図ります。
(1) 取引を行う部門の分離による情報遮断 (2) 取引の条件または取引方法の変更 (3) 対象取引の一方の取引中止 (4) お客さまへの開示と同意取得 (5) 情報共有者に対する監視 5.利益相反管理の対象となるグループ会社
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当行においては、利益相反管理の対象となるグループ会社はありません。










