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インターネットFBサービス(利用規定)

たんぎんダイレクト「インターネットFBサービス」利用規定

第1章  総則

第1条 サービス内容

  1. 「たんぎんインターネットFBサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行と所定の申込手続きを完了した契約者(以下「契約者」といいます。)が、当行との間で、パーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」といいます。)を通じて、インターネット等により、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
    1. (1)取引照会、振込・振替サービス(残高照会、入出金明細照会、振込・振替等)
    2. (2)データ伝送サービス(総合振込、給与・賞与振込(以下「給与振込」といいます。)
    3. (3)その他当行所定のサービス
  2. 契約者は、本規定の内容を十分理解した上で、自らの責任と判断において、本サービスを利用してください。

第2条 使用できる端末機器

本サービスを利用するに際して使用できるパソコンの機種、およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。

第3条 利用日・利用時間

本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は本サービスの利用日・利用時間を契約者へ事前に通知することなしに変更する場合があります。
なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても、契約者に予告なく取扱を一時停止または中止する場合があります。

第4条 取引指定口座の届け出

契約者は本サービス利用申込時に、次の取引指定口座を当行所定の書面により届け出るものとします。その際、申込書・諸届その他書類に使用された印影を当行に届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、印章またはそれらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
なお、取引指定口座の種目等は当行所定のものとし、口座数は当行所定の数を超えて登録することはできません。

  1. サービス利用口座
    サービス利用口座は、当行本支店のご本人名義口座に限ります。なお、サービス利用口座の中から1つの口座を申込代表口座として届け出ていただきます。
  2. 振込・振替先事前登録口座
    振込・振替先事前登録口座は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。

第5条 パスワード等の届け出

契約者は本サービス利用申込時に、申込書によりログインパスワードおよび確認用パスワードを届け出るものとします。また、本サービス利用開始時に取引端末により、当行所定の方法で、ログインIDを登録してください。

第6条 手数料等

  1. 本サービスの利用にあたっては、当行所定の月額基本手数料をいただきます。各種取引の利用にあたっては、各種取引に伴う資金および当行所定の手数料をいただきます。
  2. 前項の手数料等の引き落としは、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手等の提出なしに、当行所定の方法により自動的に引き落とします。
  3. 当行は第1項の手数料等を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。また、提供するサービス等の変更に伴い、手数料を新設・変更する場合があります。

第2章  本人確認および取引

第7条 本人確認

  1. 本人確認方法
    1. (1)本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
      なお、「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」のいずれの場合も、契約者が申込書によ り届け出るものとします。
      1. ID・パスワード方式
        ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。
      2. 電子証明書方式
        電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。
    2. (2)本サービスでは、当行に登録されているログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要なログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号、その他の本人確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
  2. パスワード等の管理
    ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号は、契約者の責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号の指定はお避けいただくとともに、契約者がログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
    ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    また、契約者がログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
  3. 電子証明書の発行
    「電子証明書方式」を選択された場合は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしてください。
    なお、「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールにのみ使用されます。
    1. (1)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
    2. (2)当行は契約者へ事前に通知することなしに、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
    3. (3)本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
    4. (4)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄等する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。また、新しいパソコンを使用してサービスを利用いただく場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。

第8条 取引の依頼

  1. 取引の依頼方法
    本サービスによる取引の依頼は、本規定第7条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
  2. 取引依頼の確定
    当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。なお、受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
  3. 依頼内容の変更・撤回
    依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。

第3章  共通事項

第9条 サービスの追加

本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。なお、サービス追加時には、本規定を追加・変更することがあります。

第10条 取引内容の確認等

  1. 取引内容の確認
    本サービスによる振込・振替等の取引後は、すみやかに当行所定の方法により本サービスを利用して照会するか、預金通帳への記帳または当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容に不明な点がある場合、取引内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当行宛に確認してください。
  2. 取引の記録
    本サービスによる取引依頼内容について疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録内容を正当なものとして取り扱います。

第11条 電子メールの利用

  1. 当行は契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに契約者が同意したものとします。
  2. 当行は、契約者から当行所定の方法により電子メールアドレスの届出を受けるものとします。また届出の電子メールアドレスを変更する場合は、契約者が当行所定の方法で登録を変更するものとします。
  3. 当行は本サービスの利用による取引結果やその他の通知を届出の電子メールアドレスに送信します。
  4. 当行が届出された電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行はその責任を負いません。また不着によって生じた損害および届出された電子メールアドレスが契約者の誤った登録により契約者以外のアドレスになっていたとしてもそれによって生じた損害については、当行はその責任を負いません。
  5. 当行が送信した電子メールが未着となった場合、当行は契約者本人による取引であることを当行が確認できるまで、契約者の安全のため、本サービスによる契約者とのお取引を一時停止する等、当行所定の範囲で取引を制限することができるものとします。

第12条 海外からの利用

海外からのご利用は、その国の法律・通信事情・電話機の使用等に相違があるため、原則、取扱い不可とさせていただきます。

第13条 届出事項の変更等

本サービスにかかる印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については当行はその責任を負いません。

第4章  一般条項

第14条 契約期間

この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第15条 免責事項等

  1. 本規定第7条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、パスワード等、資金の引き落とし口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行はその責任を負いません。
    1. (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    2. (2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩したとき。
    3. (3)当行または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
    4. (4)郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得たとき。
    5. (5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
  3. 当行が講じる安全対策についての了承
    契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
  4. 環境設定の確保
    本サービスに使用する取引端末及び通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責任を負いません。

第16条 解約等

  1. 解約
    本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
  2. 契約者による解約
    1. (1)契約者による解約は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。なお解約手続き完了の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    2. (2)本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含みます。
  3. サービス利用口座(申込代表口座を含む)の解約
    1. (1)申込代表口座が解約されたとき、本契約は解約されたものとみなします。
    2. (2)サービス利用口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は削除されます。
  4. 当行からの解約
    契約者に以下の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
    1. (1)手形または小切手が不渡りとなったとき。
    2. (2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または債務超過など支払能力を危惧させる状況が判明したとき。
    3. (3)破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき。
    4. (4)手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき。
    5. (5)解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    6. (6)住所等の変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき。
    7. (7)当行に支払うべき取扱手数料を3か月以上延滞したとき。
    8. (8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    9. (9)相続の開始があったとき。
    10. (10)申込代表口座が解約されたとき。
    11. (11)契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。

第17条 関係規定の適用・準用

  1. 関係規定の適用
    本規定に定めのない事項については、関係する預金規定等の規定により取り扱います。なお、各規定については、当行本支店の窓口に設置しております。
  2. 振込規定の準用
    振込・振替に関しては、本規定に定めのない事項は、振込規定を準用します。

第18条 規定の変更

当行は、本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。この場合、当行は、当行のホームページ上の「たんぎんダイレクト インターネットFBサービスご利用規定」を改定し掲示します。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。

第19条 譲渡・質入

本規定に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。

第20条 準処法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する起訴については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第5章  取引照会、振込・振替サービス

第21条  取引照会、振込・振替サービスの内容

取引照会、振込・振替サービスとは、契約者がパソコンを通じて、インターネット等により当行に残高照会、入出金明細照会、振込・振替等当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。

第22条  取引照会

契約者はサービス利用口座として登録されている口座について、当行所定の方法・範囲に従い、残高照会、入出金明細照会等口座情報の照会を行うことができます。ただし、当行はすでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。またこれによって損害が生じたとしも、当行は責任を負いません。なお取引照会は当行所定の期間内の回答とします。

第23条  振込・振替サービス

契約者はサービス利用口座を支払指定口座として、当行所定の方法・範囲に従い資金移動を行うことができます。

  1. 振込・振替の定義等
    1. (1)振込とは、支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動をいいます。
    2. (2)振替とは、支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一契約者の口座への資金移動をいいます。
  2. 振込・振替の方式等
    1. (1)当行が契約者より届け出を受けている「振込・振替先事前登録口座」への振込・振替取引を事前登録方式といいます。また、事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座への振込・振替取引を都度指定方式といいます。
    2. (2)暗証番号
      振込・振替を行う場合は、第7条による本人確認手続きを経た後、事前登録方式においては振込・振替暗証番号、都度指定方式においては振込・振替暗証番号および確認暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号等と当行に登録された暗証番号等の一致を確認した場合は、正当な依頼であるとして取扱います。
    3. (3)都度指定方式によるリスク
      契約者は、都度指定方式による振込・振替は一見の振込先にも振り込める便利さがある反面、利用者による操作だけでどこにでも振り込めてしまうリスクを十分理解した上で、利用するものとします。
    4. (4)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
  3. 振込・振替指定日
    契約者はパソコンにより振込・振替手続きを行う日(以下「振込・振替指定日」といいます。)を指定してください。この場合、契約者は振込・振替の依頼を行う当日(以下「依頼日」といいます。)以降(依頼日当日を含みます。)で7営業日後までの銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当行はこの期間を事前に通知することなく変更することがあります。
  4. 取引限度額
    1. (1)1日あたりの振込・振替限度額は、契約者が申込書により当行に届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。
    2. (2)当行所定の1日あたりの振込・振替限度額の上限は当行の都合により、適宜変更できるものとします。
    3. (3)当行所定の1日あたりの振込・振替限度額を超える依頼については、当行は、取引を実施する義務を負いません。
  5. 振込・振替金額および振込手数料の引き落とし
    依頼日当日付の振込・振替の依頼の場合は、ご依頼の内容が確定した後、当行は支払指定口座から振込・振替金額および振込手数料を引き落としのうえ、当行所定の方法で振込・振替手続きをいたします。ただし、依頼日の翌営業日以降を振込・振替指定日として指定する振込・振替の依頼 (以下「振込・振替予約」といいます。)の場合は、振込・振替指定日の前日最終残高から引き落とします。なお、振込・振替金額および振込手数料が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。この場合、契約者への連絡はいたしません。また、振込・振替金額および振込手数料の引き落とし日において、支払指定口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が支払指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
  6. 依頼内容の取消
    振込・振替予約の取消のみ、振込指定日の前日当行所定の時刻までに契約者のパソコンから行うことができますが、それ以降は「組戻し」により取り扱います。
  7. 依頼内容の訂正・組戻し
    1. (1)組戻しにより振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。なお当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    2. (2)当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼内容を変更する場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の依頼書を提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで振込訂正の手続きを行います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    3. (3)当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼を取り止める場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の依頼書を提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで組戻しの手続きを行います。この場合、契約者から当行所定の組戻手数料をいただきます。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    4. (4)前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき等は、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお当該振込にかかった振込手数料は返却しません。

第24条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込みサービス」といいます。)とは、契約者の依頼に基づき、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、支払指定口座からご指定金額を引落しのうえ、当行所定の収納機関に料金等を払込むサービスをいいます。
  2. 契約者のサービス利用口座を支払指定口座として、当行所定の方法・範囲に従い料金等払込みを行うことができます。
    なお、料金等払込みを行う場合は、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
  3. 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の項目を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。
    ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
  4. 前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、当行所定の事項を正確に入力してください。
  5. 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワード等と届出のお客様の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合、当行は受付を完了し、契約者の端末の画面に内容を表示しますので確認してください。
    受付完了後の取消・変更は出来ません。
  6. 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
  7. 料金等払込みサービスの利用にあたって、収納機関によっては収納機関の定める手数料を支払っていただく場合があります。
  8. 収納限度額
    1. (1)1日あたりの収納限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
    2. (2)当行所定の1日あたりの収納限度額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。
    3. (3)当行所定の1日あたりの収納限度額を超える依頼については、当行は、払込みを実施する義務をおいません。
  9. 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
    1. (1)停電、故障等により取り扱いできない場合。
    2. (2)依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者の支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合。
    3. (3)1日あたりの収納限度額が、当行の定めた範囲を超える場合。
    4. (4)契約者の支払指定口座が解約済みの場合。
    5. (5)契約者の支払指定口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合。
    6. (6)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合。
    7. (7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
    8. (8)その他当行が必要と認めた場合。
  10. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また利用時間内であっても、払込み依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱いできない場合があります。
  11. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。この場合は、直接収納機関との間で協議してください。
  12. 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  13. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
  14. 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。

第6章 データ伝送サービス

第25条 データ伝送サービスの内容

データ伝送サービスとは、契約者がパソコンを通じて、当行に総合振込、給与振込、口座振替等の依頼データを伝送するサービスをいいます。

第26条 総合振込

  1. 総合振込の内容
    1. (1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
    2. (2)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
    3. (3)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
    4. (4)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    5. (5)1日あたりの依頼限度額は、当行所定の限度額内において、契約者が書面により届け出るものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の依頼限度額を変更することがあります。 また、当行所定の1日あたりの依頼限度額を超える依頼については、当行は取引を実施する義務を負いません。
  2. 取引の手続き等
    1. (1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
    2. (2)振込指定日は、契約者のパソコンから指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
    3. (3)振込資金は当行所定の時限までに振込資金引落口座に用意してください。残高不足の場合には振込を中止させていただく場合があります。
  3. 依頼内容の取消
    契約者の依頼した取引について、当行がデータを受信した後においては、取消はできませんのであらかじめご了承ください。
  4. 依頼内容の訂正・組戻し
    1. (1)組戻しにより振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    2. (2)当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼内容を変更する場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の依頼書を提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで振込訂正の手続きを行います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    3. (3)当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼を取り止める場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の依頼書を提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで組戻しの手続きを行います。この場合、契約者から当行所定の組戻手数料をいただきます。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    4. (4)前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき等は、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、契約者の責任で解決するものとし、当行は責任を負いません。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。

第27条 給与振込

  1. 給与振込の内容
    1. (1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した契約者が支給する給与・賞与・報酬等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の取扱手数料をいただきます。
    2. (2)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
    3. (3)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
    4. (4)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった取扱手数料は返却しません。
    5. (5)1日あたりの依頼限度額は、当行所定の限度額内において、契約者が書面により届け出るものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の依頼限度額を変更することがあります。 また、当行所定の1日あたりの依頼限度額を超える依頼については、当行は取引を実施する義務を負いません。
  2. 取引の手続き等
    1. (1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
    2. (2)振込指定日は、契約者のパソコンから指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
    3. (3)振込資金は当行所定の時限までに振込資金引落口座に用意してください。残高不足の場合には振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合があります。
  3. 依頼内容の取消
    契約者の依頼した取引について、当行がデータを受信した後においては、取消はできませんのであらかじめご了承ください。
  4. 依頼内容の訂正・組戻し
    1. (1)組戻しにより振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    2. (2)当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼内容を変更する場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の依頼書を提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで振込訂正の手続きを行います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    3. (3)当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼を取り止める場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の依頼書を提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで組戻しの手続きを行います。この場合、契約者から当行所定の組戻手数料をいただきます。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    4. (4)前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、契約者の責任で解決するものとし、当行は責任を負いません。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。

第28条 口座振替

  1. 口座振替の内容
    1. (1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した口座振替事務を受託します。
    2. (2)口座振替をご利用の場合は、別途締結していただく契約書により取扱います。

本件に関するお問い合わせ

但馬銀行 EB担当

0120-164-312

受付時間 / 平日9:00~17:00
(ただし、銀行休業日を除く)

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